令和元年度 No.71論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築基準法の用語の定義

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.71の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

用語の定義に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 事務所の用途に供する建築物は,特殊建築物である。

解き方

  1. 特殊建築物は,学校・体育館・病院・劇場・集会場・百貨店・共同住宅・工場・倉庫・自動車車庫などで(建築基準法2条2号),事務所はこれに含まれない。
  2. よって(1)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。事務所は特殊建築物ではない(建築基準法2条2号)。
  2. (2)正しい。主要構造部は壁・柱・床・梁・屋根又は階段である(建築基準法2条5号)。
  3. (3)正しい。建築物に附属する門又は塀は建築物に含まれる(建築基準法2条1号)。
  4. (4)正しい。居室は居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室であり,百貨店の売場は居室である(建築基準法2条4号)。
引っかけ:事務所は特殊建築物ではない。主要構造部に基礎・間柱・小梁・ひさし・最下階の床は含まれない。
現行法令との関係:2024年4月施行の改正で「特定主要構造部」の用語が設けられたが,主要構造部(建築基準法2条5号)の定義は変わらず屋根を含む。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.71。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する