令和元年度 No.52論点:施工計画重要度 A配点 1点未着手

労働基準監督署長への計画の届出

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.52の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

労働基準監督署長への計画の届出に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 高さが30mの建築物を解体する場合は,当該仕事の開始の日の30日前までに,届け出なければならない。

解き方

  1. 高さ31mを超える建築物の建設・解体等の仕事は,仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る(労働安全衛生法88条3項,労働安全衛生規則90条1号)。
  2. 高さ30mの建築物の解体はこの届出の対象ではなく,また届出の期限も30日前ではなく14日前である。
  3. 建設用リフト(クレーン等安全規則174条)・クレーン(同5条)・ゴンドラ(ゴンドラ安全規則10条)の設置は,工事の開始の日の30日前までに届け出る(労働安全衛生法88条1項)。よって(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。積載荷重0.25t以上でガイドレールの高さ18m以上の建設用リフトの設置は,工事開始の30日前までに届け出る(クレーン等安全規則174条)。
  2. (2)正しい。つり上げ荷重3t以上のクレーンの設置は,工事開始の30日前までに届け出る(クレーン等安全規則5条)。
  3. (3)誤り。届出の対象は高さ31mを超える建築物の建設・解体等で,期限は仕事の開始の14日前までである(労働安全衛生規則90条1号)。
  4. (4)正しい。ゴンドラの設置は,工事開始の30日前までに届け出る(ゴンドラ安全規則10条)。
引っかけ:機械等の設置は「30日前」,高さ31m超の建築物等の仕事は「14日前」。「31mを超える」の数値にも注意する。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.52。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する