道路交通法の制限外積載の許可
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.82の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
貨物自動車を使用して,分割できない資材を運搬する際に,「道路交通法」上,当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。
ただし,貨物自動車は,軽自動車を除くものとする。
解答欄
正解
正解:(3) 幅2.0mの自動車に,左右に0.25mずつはみ出す資材を積載して運搬する場合
解き方
- 道路交通法施行令第22条により,自動車の積載物の大きさは,長さが自動車の長さの1.2倍以下(車体の前後から自動車の長さの10分の1を超えてはみ出さない),幅が自動車の幅の1.2倍以下(車体の左右から自動車の幅の10分の1を超えてはみ出さない),高さが地上から3.8m以下(積載する場所の高さを差し引いた値)とされている。
- 分割できない貨物でこの制限を超えて積載する場合は,出発地を管轄する警察署長の制限外積載の許可が必要である(道路交通法第57条第3項)。
- (3)は幅2.0mの自動車なので,左右のはみ出しの限度は各0.2m(2.0m × 1/10)である。0.25mずつはみ出すと制限を超えるので許可が必要である。
- (1)は高さ1 + 2.4 = 3.4mで3.8m以下,(2)は積載物の長さ12mが11 × 1.2 = 13.2m以下で,後方のはみ出し1mも1.1m以下,(4)は法第55条第1項ただし書により許可なく乗車させることができるので,いずれも許可は不要である。
選択肢ごとの解説
- (1)許可は不要である。地上からの高さは1 + 2.4 = 3.4mで,3.8m以下である。
- (2)許可は不要である。積載物の長さ12mは11 × 1.2 = 13.2m以下で,後方のはみ出し1mも自動車の長さの10分の1(1.1m)以下である。
- (3)許可が必要である。幅2.0mの自動車の左右のはみ出しの限度は各0.2mであり,0.25mずつはみ出すと制限を超える。
- (4)許可は不要である。貨物を看守するため必要な最小限度の人員は,許可なく荷台に乗車させることができる(法第55条第1項ただし書)。
問題改訂の内容
本試験の(3)は「積載する自動車の幅より,左右に0.25mずつはみ出す資材を積載して運搬する場合」だった。出題当時の道路交通法施行令第22条では積載物の幅は自動車の幅を超えてはならず,左右にはみ出せば制限外積載の許可が必要だった。令和4年政令第16号(2022年5月13日施行)で,積載物の幅は自動車の幅の1.2倍まで(左右のはみ出しは各自動車の幅の10分の1まで),長さは自動車の長さの1.2倍まで(前後のはみ出しは各自動車の長さの10分の1まで)に緩和された。現行の規定では,左右0.25mずつのはみ出しは自動車の幅が2.5mであれば制限内となり,自動車の幅が示されていない本試験の(3)では許可の要否が定まらない。正答が定まるよう(3)に自動車の幅(2.0m)を示し「幅2.0mの自動車に,左右に0.25mずつはみ出す資材を積載して運搬する場合」に改めた(左右のはみ出しの限度は各0.2m)。正答は本試験と同じ(3)。
- 道路交通法施行令 第22条第3号・第4号(2022年5月13日施行)
- 道路交通法 第57条第3項
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)荷台の高さが1mの自動車に,高さ2.4mの資材を積載して運搬する場合
- (2)長さ11mの自動車に,車体の後ろに1mはみ出す長さ12mの資材を積載して運搬する場合
- (3)積載する自動車の幅より,左右に0.25mずつはみ出す資材を積載して運搬する場合
- (4)資材を看守するため必要な最小限度の人員を,自動車の荷台に乗せる場合
本試験の正答:(3)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
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平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.82。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する