建設業の安全衛生管理体制
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.78の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は,安全衛生責任者を選任しなければならない。
解き方
- 統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者(建設業)が選任するのは元方安全衛生管理者である(労働安全衛生法第15条の2)。
- 安全衛生責任者は,統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で,当該仕事を自ら行うものが選任する(法第16条第1項)。
- したがって(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。特定元方事業者が選任するのは元方安全衛生管理者であり,安全衛生責任者は関係請負人が選任する。
- (2)正しい。主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事で,総数が常時20人以上50人未満の場合は,店社安全衛生管理者を選任する(法第15条の3,労働安全衛生規則第18条の6)。
- (3)正しい。建設業で常時100人以上の労働者を使用する事業場では,総括安全衛生管理者を選任する(法第10条,同法施行令第2条)。
- (4)正しい。元方安全衛生管理者は,その事業場に専属の者を選任する(労働安全衛生規則第18条の3)。
引っかけ:元請(特定元方事業者)は統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者,下請は安全衛生責任者。
現行法令との関係:個人事業者等の保護のための労働安全衛生規則の改正で,店社安全衛生管理者の選任の基準(規則第18条の6)は「労働者」ではなく「作業従事者」の数で定められている。この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.68建設業の安全衛生管理体制
令和8年度 No.69建設現場の就業制限(技能講習)
令和7年度 No.68建設業の安全衛生管理体制
令和7年度 No.69就業に当たっての安全衛生教育
令和6年度 No.68建設業の安全衛生管理体制
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.78。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する