就業に当たっての安全衛生教育
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.79の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 事業者は,建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し,作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について,安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
解き方
- 建設業などで新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者には,作業方法の決定及び労働者の配置などについて安全衛生教育(職長教育)を行わなければならない(労働安全衛生法第60条)。
- ただし,作業主任者は職長教育の対象から除かれているので,(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。危険又は有害な業務に現に就いている者への安全衛生教育は努力義務である(法第60条の2第1項)。
- (2)正しい。十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については,その事項についての雇入れ時の教育を省略できる(労働安全衛生規則第35条第2項)。
- (3)誤り。職長教育の対象は職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者であり,作業主任者は除かれる。
- (4)正しい。中高年齢者などは,心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない(法第62条)。
引っかけ:職長教育の対象から「作業主任者を除く」と条文にある。作業主任者は技能講習などで必要な知識を得ているためである。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.79。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する