平成30年度 No.76論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

工事現場に置く技術者

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.76の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

工事現場に置く技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 工事一件の請負代金の額が5,000万円である事務所の建築一式工事において,工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは,工事現場ごとに専任の者でなければならない。

解き方

  1. 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設などに関する重要な建設工事で,工事一件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上のものは,主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任としなければならない(建設業法第26条第3項,同法施行令第27条第1項。出題当時)。
  2. 事務所の建築一式工事で請負代金5,000万円は7,000万円未満なので専任は求められず,(1)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。建築一式工事で専任が必要になるのは請負代金7,000万円(出題当時)以上の場合であり,5,000万円では専任でなくてよい。
  2. (2)正しい。建設業者は,元請・下請や請負金額にかかわらず,請け負った工事に主任技術者を置かなければならない(法第26条第1項)。
  3. (3)正しい。密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工する場合は,同一の専任の主任技術者が管理できる(令第27条第2項)。
  4. (4)正しい。専任の監理技術者は,選任期間中のいずれの日においても,その日の前5年以内に登録講習を受講していなければならない(法第26条第4項。現行は第5項)。
引っかけ:専任の要否は「公共性のある重要な工事」かつ金額基準以上。建築一式は他の工事の2倍の金額である。
現行法令との関係:専任が必要な請負代金の額は,2023年1月に4,000万円(建築一式8,000万円),2025年2月に4,500万円(建築一式9,000万円)に引き上げられた(令第27条第1項)。5,000万円の建築一式工事は引き続き専任を要しないので,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.76。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する