請負契約(建設業法)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.75の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合であっても,その変更を請求することができる。
解き方
- 注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,その変更を請求できる。ただし,あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については,この限りでない(建設業法第23条第1項)。
- 承諾を得て選定した下請負人であっても変更を請求できるとした(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。現場代理人に関する事項は書面で通知するが,注文者の承諾を得て情報通信の技術を利用する方法で通知できる(法第19条の2第3項)。
- (2)正しい。建築一式工事で下請代金の総額が8,000万円以上となる特定建設業者は,施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き,発注者から請求があれば閲覧に供する(法第24条の8第1項・第3項,同法施行令第7条の4)。
- (3)誤り。あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については,変更を請求できない(法第23条第1項ただし書)。
- (4)正しい。予定価格5,000万円以上の工事の見積期間は,随意契約でも原則15日以上である(法第20条第3項,同法施行令第5条の9第3号)。
問題改訂の内容
本試験の(2)は「特定建設業者は,発注者から直接建築一式工事を請け負った場合に,下請契約の請負代金の総額が6,000万円以上になるときは,施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き,発注者の閲覧に供しなければならない。」だった。施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の総額(建設業法第24条の8第1項,同法施行令第7条の4)は,出題当時は建築一式工事で6,000万円以上だったが,令和4年政令第353号(2023年1月1日施行)で7,000万円以上,令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で8,000万円以上に引き上げられた。現行の規定では下請総額6,000万円以上8,000万円未満の場合は作成の義務がないので(2)も誤りとなり,正答が(2)(3)の2つになる。正答が 2 つにならないよう(2)の金額を現行の「8,000万円以上」に改めた。正答は本試験と同じ(3)。
- 建設業法施行令 第7条の4(2025年2月1日施行)
- 建設業法 第24条の8第1項・第3項
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)請負人は,請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に,注文者の承諾を得て,現場代理人に関する事項を,情報通信の技術を利用する一定の方法で通知することができる。
- (2)特定建設業者は,発注者から直接建築一式工事を請け負った場合に,下請契約の請負代金の総額が6,000万円以上になるときは,施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き,発注者の閲覧に供しなければならない。
- (3)注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合であっても,その変更を請求することができる。
- (4)注文者は,工事一件の予定価格が5,000万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても,契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は,原則として,15日以上を設けなければならない。
本試験の正答:(3)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.75。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する