建設業の許可(特定・指定建設業)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.74の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち,指定建設業は,土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業及び造園工事業の5業種である。
解き方
- 指定建設業は,土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業及び造園工事業の7業種である(建設業法第15条第2号ただし書,同法施行令第5条の2)。
- 5業種とした(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。特定建設業の許可には,請負代金の額が8,000万円以上の請負契約を履行するに足りる財産的基礎が必要である(法第15条第3号,令第5条の4)。
- (2)誤り。指定建設業は鋼構造物工事業と舗装工事業を加えた7業種である。
- (3)正しい。建築工事業で下請代金の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結するには,特定建設業の許可が必要であった(法第16条,令第2条。出題当時)。
- (4)正しい。許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者は,一般建設業の営業所の専任の技術者になれる(法第7条第2号ロ)。
引っかけ:指定建設業は「土・建・電・管・鋼・舗・園」の7業種。
現行法令との関係:特定建設業の許可が必要な下請代金の総額は,2023年1月に建築工事業7,000万円,2025年2月に建築工事業8,000万円(その他5,000万円)に引き上げられた。また営業所の専任の技術者は,2024年12月施行の改正で「営業所技術者」と呼ぶようになった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.74。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する