建築物の内装制限(建築基準法)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.73の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物の内装制限に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 内装制限を受ける百貨店の売場から地上に通ずる主たる廊下の室内に面する壁のうち,床面からの高さが1.2m以下の部分は,内装制限を受けない。
解き方
- 内装制限を受ける特殊建築物の居室では,壁の床面からの高さ1.2m以下の部分は制限を受けないが,居室から地上に通ずる主たる廊下,階段その他の通路は,壁及び天井の全面を準不燃材料以上とする(建築基準法施行令の特殊建築物等の内装の規定,現行の令第128条の5第1項)。
- 廊下の壁の1.2m以下の部分は内装制限を受けないとした(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。自動車車庫・自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は,構造及び規模にかかわらず内装制限を受ける。
- (2)正しい。火を使用する設備を設けた調理室等の内装制限は,主要構造部を耐火構造とした建築物には適用されない。
- (3)誤り。1.2m以下の部分が除かれるのは居室の壁であり,地上に通ずる主たる廊下の壁は全面が内装制限を受ける。
- (4)正しい。地階に設ける飲食店などの居室は,構造にかかわらず内装制限を受ける。
引っかけ:腰壁(1.2m以下)の除外は「居室だけ」。避難経路の廊下・階段は全面が対象。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.73。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する