平成30年度 No.70論点:その他の法令重要度 B配点 1点未着手

工具の携帯を規制する法律

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.70の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

工具とその携帯に関する規定のある法律の組合せとして,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) ガス式ピン打ち機 ― 火薬類取締法

解き方

  1. ガス式ピン打ち機は,可燃性ガスの燃焼圧でピンを打ち込む工具であり,火薬を使わないので火薬類取締法の規制を受けない。火薬類取締法が関係するのは,空包(火工品)を用いる火薬式のびょう打ち機である。
  2. したがって(1)の組合せが誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。ガス式ピン打ち機は火薬を使用しないので,火薬類取締法の規定の対象ではない。
  2. (2)正しい。正当な理由なくガラス切りなど建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯することは,軽犯罪法第1条第3号で禁止されている。
  3. (3)正しい。作用する部分の幅2cm以上・長さ24cm以上のバールは,ピッキング防止法の指定侵入工具として隠匿携帯が禁止されている。
  4. (4)正しい。刃体の長さが6cmを超える刃物は,業務その他正当な理由がなければ携帯できない(銃刀法第22条)。8cmを超えるカッターナイフはこれに該当する。
引っかけ:ガス式と火薬式の違いに注意。法律の対象は「火薬」を使うものである。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.70。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する