宅地造成に該当する土地の形質の変更
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.71の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
宅地造成等工事規制区域において宅地以外の土地を宅地にするため,土地の形質の変更を行う場合,「宅地造成及び特定盛土等規制法」上,宅地造成に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 切土をする土地の面積が400m²であって,切土をした土地の部分に高さが1.5mの崖を生ずるもの
解き方
- (1)が該当しない。宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第3条により,宅地造成となるのは,盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの,切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの,盛土と切土を同時に行い高さ2mを超える崖を生ずるもの,崖を生じない盛土で高さ2mを超えるもの,これら以外で盛土又は切土の面積が500m²を超えるものである。
- (1)は切土で崖の高さ1.5m(2m以下),面積400m²(500m²以下)なので,いずれにも当たらない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。切土の崖の高さ1.5mは2m以下,面積400m²は500m²以下である。
- (2)該当する。面積が600m²で500m²を超える。
- (3)該当する。盛土で高さ1mを超える崖(1.5m)を生ずる。
- (4)該当する。面積が600m²で500m²を超える。
引っかけ:崖の高さは「盛土1m超,切土2m超」,面積は「500m²超」。盛土の方が厳しい。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.71。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する