除却届・仮使用・中間検査・確認
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.71の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の3階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は,中間検査の申請が必要な特定工程である。
解き方
- 中間検査の特定工程は,階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち,2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程である(建築基準法第7条の3第1項第1号,同法施行令第11条)。
- 3階の床とした(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。床面積の合計が10m²を超える建築物の除却は,施工者が建築主事を経由して都道府県知事に届け出る(法第15条第1項)。
- (2)正しい。完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときは,検査済証の交付前でも仮に使用できる(法第7条の6第1項第3号)。
- (3)誤り。特定工程は2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程である。
- (4)正しい。木造で階数3以上の建築物の大規模の修繕は,確認済証の交付を受けなければならない(法第6条第1項)。
引っかけ:中間検査の特定工程は「3階建以上の共同住宅の2階の床・はりの配筋」。
現行法令との関係:2024年4月施行の改正で建築主事に加え建築副主事が置かれ,法第7条の6,第15条などは「建築主事等」となった。また2025年4月施行の改正で法第6条第1項の号が再編されたが,木造3階建の住宅の大規模の修繕は引き続き確認が必要である。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.71。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する