公共工事標準請負契約約款
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.20の問題です。論点は「契約・積算」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
請負契約に関する記述として,公共工事標準請負契約約款上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 現場代理人は,契約の履行に関し,工事現場に原則として常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更及び契約の解除に係る権限を行使することができる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款(現場代理人及び主任技術者等の条)では,現場代理人は契約の履行に関し工事現場に常駐し,その運営・取締りを行うほか,請負代金額の変更,請負代金の請求及び受領,契約の解除に係る権限などを除き,契約に基づく受注者の一切の権限を行使できるとしている。
- 請負代金額の変更及び契約の解除に係る権限を行使できるとする (4) は誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。条件変更の条項により,設計図書と工事現場の不一致を発見したときは,直ちに監督員に通知し確認を請求しなければならない。
- (2)正しい。発注者の解除権の条項により,主任技術者・監理技術者を設置しなかったときは契約を解除できる。
- (3)正しい。第三者に及ぼした損害の条項により,通常避けることができない騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶等による損害は,原則として発注者が負担する。
- (4)誤り。現場代理人は,請負代金額の変更や契約の解除に係る権限を行使できない。
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論点ページ:契約・積算の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.20。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する