平成29年度 No.76問題改訂論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

工事現場に置く技術者

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.76の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂建設業法施行令第2条の改正(2023年1月1日・2025年2月1日施行)に合わせて選択肢(3)を改訂。本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

工事現場に置く技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 専任の者でなければならない監理技術者は,当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前7年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。

解き方

  1. 工事現場に置く専任の監理技術者は,監理技術者資格者証の交付を受け,国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならない(建設業法第26条第5項)。
  2. 講習の有効期間は,建設業法施行規則第17条の21により,選任の期間中のいずれの日においても,講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならないとされている(出題当時は「その日の前5年以内に受講」)。7年とした(1)が誤りである。
  3. (2)は法第26条第1項(請負金額にかかわらず主任技術者を置く),(3)は法第26条第2項と同法施行令第2条(建築一式工事で下請総額8,000万円以上は監理技術者),(4)は法第26条第3項(公共性のある施設等の重要な建設工事は専任)のとおりで正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。講習は,受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しないものでなければならない(建設業法施行規則第17条の21)。7年ではない。
  2. (2)正しい。建設業者は,請負金額にかかわらず,請け負った建設工事に主任技術者を置かなければならない(建設業法第26条第1項)。
  3. (3)正しい。元請の特定建設業者が建築一式工事で下請契約の総額8,000万円以上となる場合は,監理技術者を置く(建設業法第26条第2項,同法施行令第2条)。
  4. (4)正しい。公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるもの(請負代金4,500万円以上,建築一式工事は9,000万円以上)は,主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置く(建設業法第26条第3項,同法施行令第27条)。
引っかけ:監理技術者講習は「5年」。7年や3年に入れ替える引っかけに注意する。
現行法令との関係:監理技術者を置くべき下請契約の総額(建設業法施行令第2条)は,2023年1月1日に建築一式工事で6,000万円から7,000万円に,2025年2月1日に8,000万円に引き上げられた。本試験の(3)はこれに合わせて改訂している。講習の受講期限は2021年1月1日施行の建設業法施行規則の改正で「受講した日の属する年の翌年から起算して5年」となったが,(1)が誤りであることは変わらない。専任の規定(法第26条第3項)には,監理技術者補佐を置く場合や,請負代金額・情報通信技術の活用などの要件を満たす場合の特例(ただし書)が加わったが,原則は変わらない。

問題改訂の内容

本試験の(3)は「発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が,下請契約の総額が6,000万円以上となる工事を施工する場合,工事現場に置く技術者は,監理技術者でなければならない。」だった。監理技術者を置かなければならない下請契約の総額(建設業法第26条第2項,同法施行令第2条)は,出題当時は建築一式工事で6,000万円以上だったが,令和4年政令第353号(2023年1月1日施行)で7,000万円以上,令和6年政令第366号(2025年2月1日施行)で8,000万円以上に引き上げられた。現行の規定では下請総額6,000万円以上8,000万円未満の場合は監理技術者を置く必要がないので(3)も誤りとなり,正答が(1)(3)の2つになる。正答が 2 つにならないよう(3)の金額を現行の「8,000万円以上」に改めた。正答は本試験と同じ(1)。

  • 建設業法施行令 第2条(2025年2月1日施行)
  • 建設業法 第26条第2項
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)専任の者でなければならない監理技術者は,当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前7年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。
  2. (2)一般建設業の許可を受けた者が,下請けとして工事金額が450万円の防水工事を請け負った場合,主任技術者を置かなければならない。
  3. (3)発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が,下請契約の総額が6,000万円以上となる工事を施工する場合,工事現場に置く技術者は,監理技術者でなければならない。
  4. (4)公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で,政令で定めるものについては,主任技術者又は監理技術者は,工事現場ごとに,専任の者でなければならない。

本試験の正答:(1)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。

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1級建築施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.76。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する