平成29年度 No.75論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

請負契約(現場代理人・一括下請負など)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.75の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

請負契約に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 請負人は,請負契約の履行に関し,工事現場に現場代理人を置く場合,注文者の承諾を得なければならない。

解き方

  1. 建設業法第19条の2第1項により,請負人は,工事現場に現場代理人を置く場合,現場代理人の権限に関する事項と,現場代理人の行為についての注文者の意見の申出の方法を,書面により注文者に通知しなければならない。
  2. 求められるのは書面による通知であり,注文者の承諾ではない。よって(3)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期は,請負契約書の記載事項である(建設業法第19条第1項)。
  2. (2)正しい。注文者は,取引上の地位を不当に利用して資材や機械器具の購入先を指定し,請負人の利益を害してはならない(建設業法第19条の4)。
  3. (3)誤り。現場代理人を置く場合は,その権限等を書面で注文者に通知すればよく,注文者の承諾は要らない(建設業法第19条の2)。
  4. (4)正しい。共同住宅を新築する建設工事は,発注者の書面による承諾があっても一括下請負が禁止されている(建設業法第22条第3項,同法施行令第6条の4。出題当時は第6条の3)。
引っかけ:現場代理人は「通知」,監督員を置く注文者も「通知」(第19条の2第2項)。承諾が要るのは民間工事の一括下請負(共同住宅の新築を除く)。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.75。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する