防火区画・界壁・無窓居室等の規定
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.73の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は,その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし,又は不燃材料で造らなければならない。
解き方
- 建築基準法第35条の3により,政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は,その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし,又は不燃材料で造らなければならない。
- 事務所の事務室はただし書(劇場・映画館などの用途)に当たらないので,準耐火構造では足りない。準耐火構造とした(4)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。給水管が界壁を貫通する場合は,管と界壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋める(建築基準法施行令第114条第5項で準用する第112条の規定)。
- (2)正しい。準防火地域内で延べ面積が500m²を超え1,500m²以下の建築物(地階を除く階数3以下)は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない(当時の建築基準法第62条第1項)。
- (3)正しい。主要構造部を耐火構造とした建築物で延べ面積が1,500m²を超えるものは,原則として床面積の合計1,500m²以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画する(建築基準法施行令第112条第1項)。
- (4)誤り。無窓の居室を区画する主要構造部は耐火構造とし,又は不燃材料で造らなければならず,準耐火構造では足りない(建築基準法第35条の3)。
引っかけ:無窓居室の主要構造部は「耐火構造又は不燃材料」。「準耐火構造」と入れ替える引っかけに注意する。
現行法令との関係:準防火地域内の建築物の規制は,2019年6月施行の改正で建築基準法第61条と施行令第136条の2に整理され,延べ面積500m²超1,500m²以下の建築物は準耐火建築物のほか,これと同等以上の延焼防止性能をもつ建築物(準延焼防止建築物)とすることもできるようになった。また2024年4月施行の改正で,施行令第112条第1項は「特定主要構造部を耐火構造とした建築物」の表現になった。無窓居室の主要構造部を耐火構造又は不燃材料とする規定(第35条の3)は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.73。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する