平成29年度 No.71論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

建築基準法の用語の定義

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.71の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

用語の定義に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は,大規模の模様替である。

解き方

  1. 建築基準法第2条第十五号により,大規模の模様替は「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替」である。
  2. 主要構造部(第2条第五号)は壁・柱・床・はり・屋根・階段をいうが,構造上重要でない間仕切壁は除かれる。
  3. したがって構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は大規模の模様替に当たらず,(2)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。地階は,床が地盤面下にある階で,床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものである(建築基準法施行令第1条第二号)。
  2. (2)誤り。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部に含まれないので,その過半の模様替は大規模の模様替ではない(建築基準法第2条第五号・第十五号)。
  3. (3)正しい。高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興行場,倉庫その他これらに類する施設は建築物である(建築基準法第2条第一号)。
  4. (4)正しい。敷地は,一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地である(建築基準法施行令第1条第一号)。
引っかけ:主要構造部(防火上の部材)から除かれるもの:構造上重要でない間仕切壁・間柱・付け柱・揚げ床・最下階の床・回り舞台の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段など。

同じ論点の過去問

平成29年度の前後の問題

1級建築施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.71。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する