平成29年度 No.72論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

確認・完了検査・仮使用の手続

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.72の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は,工事が完了した日から5日以内に,建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。

解き方

  1. 建築基準法第7条第2項により,建築主は,工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように完了検査の申請をしなければならない。
  2. 5日以内とした(4)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。エレベーターは建築設備であり,鉄筋コンクリート造3階建の建築物に設ける場合は確認済証の交付を受けなければならない(建築基準法第87条の4)。
  2. (2)正しい。鉄骨造2階建の建築物は検査済証の交付前の使用が制限されるが,特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは仮に使用できる(建築基準法第7条の6)。
  3. (3)正しい。防火地域及び準防火地域外で,増築・改築・移転に係る部分の床面積の合計が10m²以内のときは,確認申請は不要である(建築基準法第6条第2項)。
  4. (4)誤り。完了検査の申請は,工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように行う(建築基準法第7条第2項)。
引っかけ:完了検査の申請は「完了から4日以内に到達」,建築主事が申請を受理してから検査を行うのは「7日以内」。
現行法令との関係:2025年4月施行の建築基準法の改正で,確認・検査の規定は「建築主事等」の表現になり,構造を問わず階数2以上又は延べ面積200m²超の建築物は第6条第1項第二号に整理された((1)(2)の建築物はいずれもこれに当たり,確認や検査済証前の使用制限の対象であることは変わらない)。鉄骨造2階建の建築物の仮使用(第7条の6)は「特定行政庁が安全上,防火上及び避難上支障がないと認めたとき」などの場合に認められる。完了検査の申請期限(4日以内)は変わらず,この問題の答えは変わらない。

同じ論点の過去問

平成29年度の前後の問題

1級建築施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.72。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する