建設工事の記録と図書の保存
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.52の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業者が作成する建設工事の記録等に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 建設工事の施工において必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録は,元請の建設業者がその交付の日から10年間保存する。
解き方
- 建設業法第40条の3と建設業法施行規則第26条第5項・第28条第2項により,発注者から直接請け負った建設業者(元請)は,完成図・発注者との打合せ記録・施工体系図を営業に関する図書として保存する。
- これらの図書の保存期間は,建設工事の目的物の「引渡し」をしたときから10年間である(施行規則第28条第2項)。
- 打合せ記録の保存期間の起算日を「交付の日」とした(3)が誤りで,最も不適当である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。承認や協議を要する事項は,経過内容の記録を作成し,元請の建設業者と工事監理者の双方で確認したものを工事監理者に提出する。
- (2)適当。試験及び検査は,設計図書に示す条件に適合していることを証明できる資料を添えて記録を作成する。
- (3)適当でない。発注者との打合せ記録の保存期間は,目的物の引渡しの日から10年間であり,交付の日からではない。
- (4)適当。完成図は,元請の建設業者が目的物の引渡しの日から10年間保存する(建設業法施行規則第28条第2項)。
引っかけ:帳簿(営業所ごと)は引渡しから5年(発注者と締結した住宅の新築工事は10年),完成図・打合せ記録・施工体系図の図書は引渡しから10年。起算日はいずれも「引渡し」。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.52。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する