クレーン機能付き油圧ショベルの運転業務・年少者の就業制限(労働安全衛生法・労働基準法・語句選択)
これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年11月20日(日)実施) 問題5 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
クレーン機能付き油圧ショベルの運転業務に関する文中、A〜Dに当てはまる「労働安全衛生法」又は「労働基準法」に定められている語句又は数値を選択欄から選択して解答欄に記入しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
クレーン機能付き油圧ショベルを操作して掘削作業を行う場合、操作する車両の重量(機体重量)が3トン以上の場合は、車両系建設機械の運転の業務に係るAを修了した者等の有資格者が行わなければならない。また、クレーン機能を利用してつり上げ作業を行う場合は、つり上げ荷重に応じたBクレーン運転の有資格者が車両を操作し、つり上げ作業に伴う玉掛けの作業は、つり上げ荷重に応じた玉掛け作業の有資格者が行わなければならない。
なお、C歳未満の者をクレーンの運転業務、補助作業を除く玉掛けの業務及び高さがDメートル以上の墜落のおそれがある場所での業務に就かせてはならない。
選択欄:2、5、15、18、特別教育、技能講習、床上操作式、移動式
解答欄
正解
| A | 技能講習 |
|---|---|
| B | 移動式 |
| C | 18 |
| D | 5 |
解き方
- A:機体重量3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者などでなければ就かせられない(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条、労働安全衛生規則第41条・別表第3)。3トン未満は特別教育でよい。
- B:クレーン機能付き油圧ショベルでつり上げ作業を行うときは移動式クレーンとして扱い、つり上げ荷重に応じた移動式クレーン運転の資格(5トン以上は移動式クレーン運転士免許、1トン以上5トン未満は小型移動式クレーン運転技能講習、1トン未満は特別教育)が必要である(クレーン等安全規則第67条・第68条)。床上操作式はクレーン(天井クレーンなど)の区分である。
- C・D:使用者は、満18歳に満たない者を、クレーンの運転の業務、玉掛けの業務(2人以上で行う玉掛けの補助作業を除く)、高さが5メートル以上の場所で墜落により危害を受けるおそれのある業務などの危険有害業務に就かせてはならない(労働基準法第62条、年少者労働基準規則第8条)。
引っかけ:Aは3トン以上なので特別教育ではなく技能講習。Bは油圧ショベルにクレーン機能を使うので「移動式」クレーン。Cの年少者は18歳未満(15歳は児童の区分)。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年11月20日(日)実施) 問題5 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する