令和5年度 問題5 設問1論点:労働安全衛生法重要度 A未着手

通路・架設通路(労働安全衛生法・穴埋め)

これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年11月19日(日)実施) 問題5 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、A〜Dに当てはまる「労働安全衛生法」上に定められている語句又は数値を選択欄から選択して記入しなさい。

【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。

(1) 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全なAを設け、かつ、これを常時有効にBしなければならない。

(2) 事業者は、架設通路については、階段を設けたもの又は高さがCm未満で丈夫な手掛を設けたものを除き、勾配は、D度以下としたものでなければ使用してはならない。

選択欄:2、3、5、30、45、60、階段、空間、保持、変更、開放、通路

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

A通路
B保持
C2
D30

解き方

  1. A・B:労働安全衛生規則第540条第1項「事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。」
  2. C・D:労働安全衛生規則第552条第1項第2号。架設通路の勾配は30度以下とする。ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。同項第3号では、勾配が15度を超えるものには踏桟その他の滑止めを設けるとしている。
引っかけ:選択欄の「45」「60」は勾配として誤り。Cの「2m未満」と、滑止めが必要になる勾配「15度を超える」を混同しない。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第552条の書き出しは、2026年4月の改正で「事業者は、労働者が作業を行う作業場に設置する架設通路については、」となった。勾配30度以下、高さ2m未満で丈夫な手掛を設けたものを除くという内容は変わらず、この問題の答えは変わらない。

同じ論点の過去問

令和5年度の前後の問題

2級管工事施工管理技士 第二次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和5年度(2023年11月19日(日)実施) 問題5 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する