移動式クレーンの検査証・定格荷重の表示・作業開始前点検・自主検査記録(労働安全衛生法・選択)
これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年11月16日(日)実施) 問題3 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 5 手順・引っかけの指摘が読めます。
移動式クレーン(つり上げ荷重が0.5t以上のもの)に関する文中、A〜Dに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句又は数値を選択欄から選択して記入しなさい。
【問題3】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
(1) 移動式クレーン検査証の有効期間は、原則として、A年とする。
(2) 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンのBを常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
(3) 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能についてCを行わなければならない。
(4) 事業者は、自主検査の結果を記録し、これをD年間保存しなければならない。
選択欄:1、2、3、4、5、10、運転、記録、点検、定格速度、定格荷重、定格温度
解答欄
正解
| A | 2 |
|---|---|
| B | 定格荷重 |
| C | 点検 |
| D | 3 |
解き方
- A:クレーン等安全規則第60条第1項により、移動式クレーン検査証の有効期間は2年である(製造検査又は使用検査の結果により2年未満とすることがある)。有効期間の更新には性能検査を受ける(同規則第81条・第84条)。
- B:同規則第70条の2により、事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
- C:同規則第78条により、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能について点検を行わなければならない。
- D:同規則第79条により、定期自主検査(年次・月次。同規則第76条・第77条)の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- クレーン等安全規則は、労働安全衛生法に基づく厚生労働省令である。
引っかけ:定格荷重は、つり上げ荷重からフックなどのつり具の重量を除いた荷重で、運転者と玉掛け者の両方が知る必要がある。検査証の有効期間(2年)と自主検査記録の保存期間(3年)を取り違えない。
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→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年11月16日(日)実施) 問題3 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する