安全衛生推進者の選任・職長等の教育(労働安全衛生法・選択)
これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年11月21日(日)実施) 問題5 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設業における労働安全衛生に関する文中、A〜Cに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句又は数値を選択欄から選択して解答欄に記入しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
(1) 安全衛生推進者の選任は、Aの登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法に定める業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、安全衛生推進者を選任すべき事由が発生した日からB日以内に行わなければならない。
(2) 事業者は、新たに職務につくこととなったCその他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
選択欄:厚生労働大臣、都道府県労働局長、7、14、職長、作業主任者
解答欄
正解
| A | 都道府県労働局長 |
|---|---|
| B | 14 |
| C | 職長 |
解き方
- A・B:労働安全衛生法第12条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する建設業などの事業場では安全衛生推進者を選任する。選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他必要な能力を有すると認められる者のうちから、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行う(労働安全衛生規則第12条の3第1項第1号)。
- C:同法第60条により、建設業などの事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置、労働者に対する指導又は監督の方法などについて、安全又は衛生のための教育(職長等教育)を行わなければならない。
引っかけ:選択肢の「作業主任者」は第60条の教育の対象から除かれている。安全衛生推進者の講習の登録は厚生労働大臣ではなく都道府県労働局長。選任の期限(14日以内)は、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者などと同じである。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年11月21日(日)実施) 問題5 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する