墜落等による危険の防止(作業床の端の囲い等・昇降設備)(労働安全衛生法・数値)
これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年11月21日(日)実施) 問題5 設問2の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
墜落等による危険の防止に関する文中、D及びEに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている数値を解答欄に記述しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
(3) 事業者は、高さがDメートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
(4) 高さ又は深さがEメートルをこえる箇所の作業に従事する労働者は、安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
解答欄
正解
| D | 2 m |
|---|---|
| E | 1.5 m |
解き方
- D:労働安全衛生規則第519条第1項により、事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。囲い等を設けることが著しく困難なときなどは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させる(同条第2項)。
- E:同規則第526条により、事業者は、高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、安全に昇降するための設備等を設けなければならず(第1項)、作業に従事する者は、その設備等が設けられたときは使用しなければならない(第2項)。
引っかけ:墜落防止の基準の「2m以上」と、昇降設備の「1.5mを超える」を取り違えない。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第526条第2項は、令和8年厚生労働省令第3号(2026-04-01施行)で「前項の作業に従事する労働者」が「前項の作業に従事する作業従事者」に改められ、一人親方など労働者以外の者も対象であることが明確になった。数値(1.5m)と第519条(2m以上)は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年11月21日(日)実施) 問題5 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する