移動式クレーン検査証・足場の作業床・アーク溶接の光線(労働安全衛生法・穴埋め)
これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月15日(日)実施) 問題5 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 4 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、A〜Dに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句又は数値を選択欄から選択して解答欄に記入しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
(1) 移動式クレーン検査証の有効期間は、原則として、A年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間をA年未満とすることができる。
(2) 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、Bに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。
(3) 足場(一側足場、つり足場を除く。)における高さ2m以上の作業場に設ける作業床の床材と建地との隙間は、原則として、Ccm未満とする。
(4) 事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、原則として、これを区画し、かつ、適当なDを備えなければならない。
選択欄:1、2、3、5、10、12、現場事務所、当該移動式クレーン、保管場所、避難区画、休憩区画、保護具
解答欄
正解
| A(年) | 2 |
|---|---|
| B | 当該移動式クレーン |
| C(cm) | 12 |
| D | 保護具 |
解き方
- A:クレーン等安全規則第60条により、移動式クレーン検査証の有効期間は2年である。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。有効期間の更新には性能検査を受ける。
- B:同規則第63条により、事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。移動式クレーンは現場を移動するので、検査証は事務所ではなく機械そのものに備え付ける。
- C:労働安全衛生規則第563条第1項第2号ハにより、つり足場の場合を除き、高さ2m以上の作業場所に設ける作業床は、幅40cm以上、床材間の隙間3cm以下、床材と建地との隙間12cm未満とする。問題文は「床材と建地との隙間」で「未満」なので12である。選択欄の3は床材間の隙間(3cm以下)の数値である。
- D:労働安全衛生規則第325条により、事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、原則としてこれを区画し(第1項)、適当な保護具(遮光保護具など)を備えなければならない(第2項)。
引っかけ:移動式クレーン検査証の有効期間(2年)と、クレーンの定期自主検査の周期(1年以内ごと・1月以内ごと)を混同しない。作業床の数値は、幅40cm以上・床材間3cm以下・床材と建地12cm未満の組で覚える。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月15日(日)実施) 問題5 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する