脚立・安全衛生推進者・地山の掘削作業主任者・移動式クレーンの定格荷重(労働安全衛生法・選択)
これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) 問題5 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 5 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、A〜Dに当てはまる「労働安全衛生法」上に定められている語句又は数値を選択欄から選びなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記入しなさい。
(1) 事業者は、作業所内で使用する脚立については、脚と水平面との角度をA度以下とし、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えなければならない。
(2) 事業者は、常時労働者の数が10人以上50人未満の事業場にはBを選任し、安全管理者と衛生管理者の行う業務を担当させなければならない。
(3) 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業を行う場合はCを選任しなければならない。
(4) 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンのDを常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
選択欄:安全衛生推進者、主任技術者、75、80、定格荷重、作業主任者、専門技術者、統括安全衛生管理者、傾斜角
解答欄
正解
| A | 75 |
|---|---|
| B | 安全衛生推進者 |
| C | 作業主任者 |
| D | 定格荷重 |
解き方
- A:労働安全衛生規則第528条第3号により、脚立は、脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものは脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備える。
- B:労働安全衛生法第12条の2・労働安全衛生規則第12条の2により、安全管理者・衛生管理者を選任する事業場以外で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には、安全衛生推進者(建設業など。その他の業種は衛生推進者)を選任し、安全管理者・衛生管理者の業務を担当させる。
- C:労働安全衛生法第14条・労働安全衛生法施行令第6条第9号により、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業は作業主任者を選任すべき作業で、労働安全衛生規則第359条により、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから地山の掘削作業主任者を選任する。
- D:クレーン等安全規則第70条の2により、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、運転者と玉掛けをする者がその移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じる。定格荷重はジブの長さや傾斜角に応じて変わるので、つり上げることのできる荷重を常に分かるようにしておく。
- A・Dは労働安全衛生法に基づく厚生労働省令(労働安全衛生規則・クレーン等安全規則)に定められている。
引っかけ:選択欄の「主任技術者」は建設業法で工事現場に置く技術者、「統括安全衛生管理者」という名称の者は法令に無い(統括安全衛生責任者、総括安全衛生管理者と混同させる語)。「傾斜角」は定格荷重を決める要素の1つで、表示を義務付けられているのは定格荷重である。脚立の角度は75度で、80度ではない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) 問題5 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する