墜落防止の取付設備の高さ・ガス容器の温度(労働安全衛生法・数値)
これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 平成28年度(2016年11月20日(日)実施) 問題5 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、A、B内に当てはまる「労働安全衛生法」上に定められている数値を記入しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記入しなさい。
(1) 事業者は、高さがAm以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
(2) 事業者は、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接作業に使用するガス等の容器の温度を、B度以下に保たなければならない。
解答欄
正解
| A | 2 m |
|---|---|
| B | 40 度 |
解き方
- Aは2。事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない(労働安全衛生規則第521条第1項)。高さ2m以上の作業床の端・開口部の囲い等(同第519条)、作業床の設置(同第518条)など、墜落防止の規定は「高さ2m以上」が基準である。
- Bは40。ガス溶接等の業務に使用するガス等の容器は、容器の温度を40度以下に保たなければならない(労働安全衛生規則第263条第2号)。同条では、通風・換気の不十分な場所や火気の附近に置かないこと、転倒のおそれがないように保持すること、運搬するときはキャップを施すこと、溶解アセチレンの容器は立てて置くことなども定めている。
引っかけ:Bの40度は、高圧ガス保安法の容器の温度(40℃以下)と同じ数値である。直射日光の当たる場所に容器を置かないことと合わせて覚える。
現行法令との関係:「安全帯」は2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正で「要求性能墜落制止用器具」に改められ、現行の第521条は「要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等」となっている。高さ2m以上の数値は変わらず、この問題の答えは変わらない。ガス等の容器の温度を40度以下に保つ規定(第263条)も現行と同じである。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成28年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 平成28年度(2016年11月20日(日)実施) 問題5 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する