平成28年度 問題5 設問2論点:労働安全衛生法重要度 A未着手

石綿の特別の教育・明り掘削の誘導者・型枠支保工の作業主任者(労働安全衛生法・選択)

これは2級管工事施工管理技士 第二次検定 平成28年度(2016年11月20日(日)実施) 問題5 設問2の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、C〜E内に当てはまる「労働安全衛生法」上に定められている用語を選択欄から選びなさい。

【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記入しなさい。

(1) 事業者は、石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する衛生のためのCを行わなければならない。

(2) 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が転落するおそれのあるときは、D者を配置し、その者にこれらの機械をDさせなければならない。

(3) 事業者は、型枠支保工の組立て作業については、当該作業に従事する労働者の指揮などを行わせるために、Eを選任しなければならない。

選択欄:安全講習、技能講習、特別の教育、監視、警備、誘導、作業主任者、主任技術者、専門技術者

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

C特別の教育
D誘導
E作業主任者

解き方

  1. Cは特別の教育。事業者は、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない(石綿障害予防規則第27条、労働安全衛生規則第36条第37号、労働安全衛生法第59条第3項)。科目は石綿の有害性、石綿等の使用状況、粉じんの発散を抑制するための措置、保護具の使用方法などである。
  2. Dは誘導。事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない(労働安全衛生規則第365条)。運転者は誘導者の誘導に従わなければならない。
  3. Eは作業主任者。型枠支保工の組立て又は解体の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任し、作業の方法を決定し作業を直接指揮させる(労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第14号、労働安全衛生規則第246条・第247条)。選択欄の「技能講習」は作業主任者になるための講習で、選任する者ではない。
引っかけ:選択欄の「技能講習」「特別の教育」「安全講習」は似ているので混同しやすい。石綿の解体等の業務は「特別の教育」、型枠支保工は技能講習を修了した「作業主任者」の選任である。明り掘削の運搬機械は「監視」ではなく「誘導」である。
現行法令との関係:石綿障害予防規則第27条は、2021年4月1日施行の改正で対象が「石綿使用建築物等解体等作業に係る業務」と表されるようになったが、特別の教育を行う義務は変わらない。労働安全衛生規則第365条は、2025年4月1日施行の改正で「労働者の作業箇所に」が「当該作業箇所に」と改められ、作業を行う労働者以外の者も保護の対象になったが、誘導者を配置して誘導させる義務は変わらない。型枠支保工の組立て等作業主任者の選任(第246条)も現行と同じで、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第二次検定 平成28年度(2016年11月20日(日)実施) 問題5 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する