労働条件の明示事項
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.40の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件として、定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 福利厚生施設の利用に関する事項
解き方
- 労働基準法第15条と労働基準法施行規則第5条により、労働契約の締結に際して明示する労働条件には、契約期間、就業の場所と業務、始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇、賃金、退職に関する事項などがある。福利厚生施設の利用に関する事項は定められていない。よって(3)が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。賃金の決定・計算・支払の方法などは明示しなければならない。
- (2)定められている。始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間などは明示しなければならない。
- (3)定められていない。福利厚生施設の利用は明示事項にない。
- (4)定められている。退職に関する事項(解雇の事由を含む。)は明示しなければならない。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する