労働基準法(労働条件・未成年者・出来高払制)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.40の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をする必要はない。
解き方
- 労働基準法第27条により、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。よって(4)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。労働基準法第2条第1項により、労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものである。
- (2)正しい。労働基準法第15条第2項により、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できる。
- (3)正しい。労働基準法第59条により、親権者又は後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。
- (4)誤り。労働基準法第27条により、出来高払制の労働者にも労働時間に応じた一定額の賃金を保障しなければならない。
引っかけ:出来高払制でも、仕事がなくて出来高が少ないときに賃金がゼロにならないよう保障給が必要である。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する