建築確認と建築基準法の適用
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.41の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 建築しようとする場合に建築の確認の申請を必要としない建築物であれば、建築基準法は適用されない。
解き方
- 建築基準法は、確認申請が必要かどうかにかかわらず、すべての建築物に適用される。確認申請が不要な建築物でも、構造・防火・設備などの規定に適合させなければならない。よって(2)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しいとされる。第6条第1項第一号・第二号の建築物は、建築するときだけでなく大規模の修繕・大規模の模様替えをするときも確認申請が必要である。ただし、第三号の建築物(都市計画区域内などの平家で延べ面積200m²以下のものなど)は、建築には確認が必要でも大規模の修繕・模様替えには確認が要らないので、すべての建築物に当てはまるわけではない。
- (2)誤り。確認申請が不要な建築物にも建築基準法の規定は適用される。
- (3)正しい。確認済証の交付を受けた後でなければ工事をすることができない(第6条第8項)。
- (4)正しい。工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておかなければならない(第89条第2項)。
引っかけ:確認申請の要否と、基準への適合義務は別の話である。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.42中央管理方式の空気調和設備の基準
令和7年度 後期 No.41建築基準法(居室・主要構造部)
令和7年度 後期 No.42建築基準法(給排水の配管設備)
令和7年度 前期 No.41建築基準法(大規模の修繕・用語)
令和7年度 前期 No.42建築基準法(配管設備・防火区画貫通)
論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する