中央管理方式の空気調和設備の基準
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.42の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次のうち、「建築基準法」上、建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、居室における基準が、定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 絶対湿度
解き方
- 建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表により、中央管理方式の空気調和設備は、居室で浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガス(二酸化炭素)の含有率、温度、相対湿度、気流の基準に適合するように空気を浄化・調節して供給できる性能とする。絶対湿度の基準はない。よって(1)が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)定められていない。湿度の基準は相対湿度(40%以上70%以下)で、絶対湿度ではない。
- (2)定められている。一酸化炭素の含有率は100万分の6以下である。
- (3)定められている。浮遊粉じんの量は空気1m³につき0.15mg以下である。
- (4)定められている。気流は1秒間につき0.5m以下である。
引っかけ:基準は「粉じん・CO・CO2・温度・相対湿度・気流」の6項目(ホルムアルデヒドは別に定めがある)。湿度は相対湿度である。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.42。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する