労働基準法(未成年者の労働契約)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.40の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
未成年者の労働契約に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 親権者又は後見人は、未成年者の同意を得れば、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。
解き方
- 労働基準法第59条は、未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者又は後見人は未成年者の賃金を代って受け取ってはならないと定めている。未成年者の同意があっても代理受領はできない。よって(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない(第58条第1項)。
- (2)正しい。未成年者は、独立して賃金を請求することができる(第59条)。
- (3)誤り。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない(第59条)。同意があっても同じである。
- (4)正しい。使用者は、原則として満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならない(第61条第1項)。
引っかけ:未成年者の保護は「契約の代理締結の禁止」と「賃金の代理受領の禁止」の二本立て。
現行法令との関係:民法の改正(2022年4月1日施行)で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、「未成年者」は18歳未満の者になった。労働基準法第58条・第59条の内容は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する