建築基準法(主要構造部・特殊建築物)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.41の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 最下階の床は、主要構造部である。
解き方
- 建築基準法第2条第5号により、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。ただし、間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除かれる。最下階の床は主要構造部ではない。よって(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。最下階の床は主要構造部から除かれている。
- (2)正しい。屋根は主要構造部である。
- (3)正しい。集会場は特殊建築物である(第2条第2号)。
- (4)正しい。共同住宅は特殊建築物である(第2条第2号)。
引っかけ:主要構造部は防火上の観点、構造耐力上主要な部分は構造上の観点。基礎は主要構造部に含まれない点も出題される。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する