未成年者の労働契約と賃金
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.44の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
未成年者の労働に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。
解き方
- 労働基準法第58条第1項により、親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。よって(1)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない(第58条第1項)。
- (2)正しい。労働契約が未成年者に不利であると認める場合は、親権者若しくは後見人又は行政官庁は将来に向かって解除できる(第58条第2項)。
- (3)正しい。未成年者は独立して賃金を請求することができる(第59条)。
- (4)正しい。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない(第59条)。
引っかけ:未成年者の労働契約・賃金は本人が行い、親権者が代わりに締結したり受け取ったりすることはできない。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する