中央管理方式の空気調和設備の基準
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.46の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備によって、居室の空気が適合しなければならない基準として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 気流は、おおむね1秒間につき1.0m以上2.0m以下とする。
解き方
- 建築基準法施行令第129条の2の5第3項(本試験の当時は第129条の2の6第3項)の表により、中央管理方式の空気調和設備は、居室の気流がおおむね1秒間につき0.5m以下となるように空気を供給できる性能とする。気流に下限は定められていない。よって(4)が誤っている。
- 同じ表では、一酸化炭素の含有率はおおむね100万分の6以下、炭酸ガスの含有率はおおむね100万分の1,000以下、相対湿度はおおむね40%以上70%以下と定められており、(1)〜(3)は正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。一酸化炭素の含有率はおおむね100万分の6以下である(2023年3月までは100万分の10以下)。
- (2)正しい。炭酸ガスの含有率はおおむね100万分の1,000以下である。
- (3)正しい。相対湿度はおおむね40%以上70%以下である。
- (4)誤り。気流はおおむね1秒間につき0.5m以下である。
問題改訂の内容
本試験の(1)は「一酸化炭素の含有率は、おおむね100万分の10以下とする。」だった。本試験の当時の建築基準法施行令第129条の2の6第3項の表は、中央管理方式の空気調和設備による居室の一酸化炭素の含有率を100万分の10以下としていたが、令和5年政令第34号(2023年4月1日施行)で100万分の6以下に改められた(条は現行の第129条の2の5第3項)。このため現行の基準では(1)も誤りとなり、正答が(1)(4)の2つになる。正答が2つにならないよう(1)を現行の基準どおり「一酸化炭素の含有率は、おおむね100万分の6以下とする。」に改めた。正答は本試験と同じ(4)。
- 建築基準法施行令 第129条の2の5第3項(2023年4月1日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)一酸化炭素の含有率は、おおむね100万分の10以下とする。
- (2)炭酸ガスの含有率は、おおむね100万分の1,000以下とする。
- (3)相対湿度は、おおむね40%以上70%以下とする。
- (4)気流は、おおむね1秒間につき1.0m以上2.0m以下とする。
本試験の正答:(4)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
同じ論点の過去問
平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.46。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する