特殊建築物に該当しないもの
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.45の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の建築物のうち、「建築基準法」上、特殊建築物でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 事務所
解き方
- 建築基準法第2条第2号により、特殊建築物は学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店、市場、共同住宅、寄宿舎、工場、倉庫、自動車車庫などである。事務所は特殊建築物に含まれない。よって(3)が特殊建築物でないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)特殊建築物である。寄宿舎は第2条第2号に掲げられている。
- (2)特殊建築物である。共同住宅は第2条第2号に掲げられている。
- (3)特殊建築物でない。事務所は第2条第2号に掲げられていない。
- (4)特殊建築物である。自動車車庫は第2条第2号に掲げられている。
引っかけ:不特定多数の人が使う、就寝に使う、火災の危険が大きいといった建築物が特殊建築物である。事務所・戸建住宅は含まれない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する