労働者名簿・賃金台帳の記入事項
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.44の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働者名簿及び賃金台帳に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 労働者名簿には、労働者の性別、戸籍、住所等を記入しなければならない。
解き方
- 労働者名簿に記入する事項は、氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、退職の年月日とその事由、死亡の年月日とその原因である(労働基準法第107条、同法施行規則第53条)。戸籍は記入事項ではない。よって(3)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。使用者は、各事業場ごとに、日々雇い入れられる者を除き、労働者名簿を調製しなければならない(第107条)。
- (2)正しい。使用者は、各事業場ごとに、賃金計算の基礎となる事項等を記入した賃金台帳を調製しなければならない(第108条)。
- (3)誤り。労働者名簿の記入事項に戸籍は含まれない。
- (4)正しい。賃金台帳には、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数などを記入する(施行規則第54条)。
引っかけ:労働者名簿は「履歴」、賃金台帳は「労働日数・労働時間数」が特徴的な記入事項である。
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論点ページ:労働基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する