安全管理(手すり・はしご道・悪天候)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.25の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は4つの選択肢から2つを選ぶ形式)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
正答の訂正主催者による正答の訂正がある問題です。本試験は選択肢を二つ選んで答える形式ですが、このサイトでは訂正後の採点基準に合わせて、2 つまで選べるようにしています(1 つでも 2 つでも採点できます)。訂正の内容は、採点後の解説に載せています。
建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
解答欄
正解
正解:(1) 枠組足場以外の高さ2mの作業床には、墜落のおそれがある箇所には、高さ85cm以上の手すりを設ければ、中桟を設ける必要はない。(主催者の訂正により、(1) のみ、又は (1) とほかの 1 つを選んだ解答が正解)
| (1) のみ | 正解 |
|---|---|
| (1)(2) | 正解 |
| (1)(3) | 正解 |
| (1)(4) | 正解 |
| (1) を選んでいない | 不正解 |
| 3 つ以上 | 不正解(このサイトでは 2 つまでしか選べません) |
解き方
- 主催者の発表により、(1)を選んでいれば正解とされた((1)のみ、又は(1)とほかの一つを選んだ解答を正解として採点)。当初は(1)(3)を正答としていたが、(3)は「適当でないもの」としないこととされた。
- (1)が適当でない。労働安全衛生規則第563条第1項第3号ロにより、わく組足場以外の足場の作業床で墜落のおそれのある箇所には、高さ85cm以上の手すり等と、高さ35cm以上50cm以下の中桟等を設けなければならない。中桟は省略できない。
- (3)の悪天候時の作業の禁止は、労働安全衛生規則第522条で高さが2m以上の箇所の作業について定められている。(3)の「1m以上」は規定の数値と異なるが、より低い箇所の作業まで中止するという安全側の内容である。
- (2)は第556条(はしごの転位防止の措置、上端を床から60cm以上突出)、(4)は第523条(高さ2m以上の箇所の作業での必要な照度の保持)のとおりで適当である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。わく組足場以外の足場の作業床には、高さ85cm以上の手すり等とともに、高さ35cm以上50cm以下の中桟等を設ける(第563条第1項第3号ロ)。
- (2)適当。労働安全衛生規則第556条により、はしご道は転位防止の措置を講じ、上端を床から60cm以上突出させる。
- (3)主催者の訂正により、適当でないものとはされない。法令上の悪天候時の作業禁止は高さ2m以上の箇所の作業が対象で(第522条)、(3)はこれより低い箇所まで含めた安全側の記述である。
- (4)適当。労働安全衛生規則第523条により、高さ2m以上の箇所で作業を行うときは、必要な照度を保持する。
引っかけ:足場の手すりは「85cm以上の手すり+35〜50cmの中桟」の組合せで覚える。悪天候時の作業禁止と照度の保持は、高さ2m以上の箇所の作業が対象である。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する