安全管理(火気作業・不安全行動・就業制限)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.4の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転業務の特別教育を修了した者に行わせる。
解き方
- 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上の走行を除く)は、労働安全衛生法施行令第20条第15号により、高所作業車運転技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならない。特別教育で足りるのは10m未満の場合(労働安全衛生規則第36条第10号の5)である。よって(3)が適当でない。
- 一つの荷の重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業・卸す作業では、作業指揮者を定めて作業を直接指揮させる(労働安全衛生規則第151条の70)。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。火気使用作業では、消火器の設置、可燃物の除去、防炎シートによる養生、火花の飛散防止を行い、終了後の残火確認も行う。
- (2)適当。不安全行動は、手間や時間を省くことを優先して安全を阻害する行動を意図的に行うことをいい、意図せずに起こるヒューマンエラーとは区別される。
- (3)適当でない。作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は技能講習の修了者が行い、特別教育で足りるのは10m未満の場合である。
- (4)適当。一つの荷の重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み卸す作業では、作業指揮者を定める。
引っかけ:高所作業車・不整地運搬車・小型移動式クレーンなどは、10m・1tなどの境目で技能講習と特別教育が分かれる。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.4。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する