施工体系図の記載事項
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.15の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
施工体系図の作成を要する建設工事を請け負った建設業者が施工体系図に表示しなければならない、「作成建設業者が請け負った建設工事に関する事項」として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 建設工事の請負代金の額
解き方
- 建設業法施行規則第14条の6第2号により、施工体系図に表示する「作成建設業者が請け負った建設工事に関する事項」は、建設工事の名称及び工期、発注者の商号・名称又は氏名、作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名、監理技術者補佐の氏名、専門技術者の氏名とその管理する工事の内容である。
- 請負代金の額は施工体系図の表示事項に定められていない(施工体制台帳には記載する)。よって (3) が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。建設工事の名称は施工体系図の表示事項である。
- (2)定められている。建設工事の工期は施工体系図の表示事項である。
- (3)定められていない。請負代金の額は施工体制台帳の記載事項であり、施工体系図には表示しない。
- (4)定められている。発注者の商号、名称又は氏名は施工体系図の表示事項である。
引っかけ:施工体系図は現場に掲げて誰でも見られるもの。金額のような契約の中身は載せず、施工体制台帳のほうに記載する。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.15。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する