令和8年度 問題B No.14論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築設備(換気設備・風道)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.14の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方120cm以内の高さの位置に設けなければならない。

解き方

  1. 建築基準法施行令第20条の3第2項第1号イ(2)により、換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方80cm以内の高さの位置に設けなければならない。
  2. 下方120cm以内とする (1) が誤り。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。調理室等の排気口は、天井又は天井から下方80cm以内の高さに設ける。
  2. (2)正しい。建築基準法施行令第129条の2の5第1項第3号のとおりである。
  3. (3)正しい。中央管理方式の空気調和設備の構造方法(昭和45年建設省告示第1832号)により、その風道は火を使用する設備等を設けた室の換気設備の風道等に連結してはならない。
  4. (4)正しい。建築基準法施行令第129条の2の4第1項第6号により、延べ面積3,000m²を超える建築物等の換気・暖房・冷房の設備の風道は、屋外に面する部分等を除き不燃材料で造る。
引っかけ:火を使用する室の換気は「給気口は天井高さの1/2以下、排気口は天井から80cm以内」。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.14。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する