建築基準法の用語・天井高さ・階数
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.13の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、当該躯体又は屋根に必要とされる性能をいう。
解き方
- 建築基準法第2条第8号により、防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。
- 「躯体又は屋根」とする (4) が誤り。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。建築基準法第2条第7号の耐火構造の定義のとおり、耐火性能は通常の火災が終了するまでの間の倒壊及び延焼の防止に必要な性能である。
- (2)正しい。建築基準法施行令第21条により、居室の天井の高さは2.1m以上とし、高さの異なる部分がある場合は平均の高さによる。
- (3)正しい。建築基準法施行令第2条第1項第8号により、昇降機塔等の屋上部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。
- (4)誤り。防火性能は、外壁又は軒裏に必要とされる性能である。
引っかけ:耐火性能=「火災が終了するまで」倒壊・延焼を防止、防火性能=周囲の火災による延焼を「抑制」(外壁・軒裏)。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.13。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する