申請書等と提出先の組合せ
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.1の問題です。論点は「施工計画・申請届出」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
工事の「申請書等」と「提出先」の組合せとして適当でないものはどれか。
[申請書等] ― [提出先]
解答欄
正解
正解:(2) 道路の道路占用許可申請書 ― 警察署長
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律における対象建設工事の届出書 ― 都道府県知事、又は政令で定めた市区町長及び条例で定めのある市町村(これも正解)
解き方
- 主催者の発表により、(2)(4)のどちらを選んでも正解とされた。
- 道路に工作物・物件・施設を設けて継続して道路を使用する道路占用許可は、道路法第32条により道路管理者(国道は国土交通大臣、都道府県道は都道府県知事、市町村道は市町村長など)に申請する。警察署長に申請するのは、道路交通法第77条の道路使用許可(工事・作業のために一時的に道路を使用する許可)である。よって(2)が適当でない。
- 建設リサイクル法の対象建設工事の届出は、工事着手の7日前までに都道府県知事に行う(同法第10条第1項)。建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の工事では、届出の受理は当該市町村長又は特別区長が行う(同法施行令第9条第1項)。(4)の提出先の書き方はこの規定のとおりではなく、主催者は(4)も正答とした。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。騒音規制法第14条により、特定建設作業の実施の届出は作業開始の7日前までに市町村長に行う。
- (2)適当でない。道路占用許可は道路管理者に申請する。警察署長に申請するのは道路使用許可である。
- (3)適当。第一種圧力容器の設置届は、労働安全衛生法第88条により工事開始の30日前までに労働基準監督署長に提出する。
- (4)適当でない(主催者の訂正により正答)。届出先は都道府県知事で、建築主事を置く市町村・特別区の区域内では当該市町村長・特別区長である(建設リサイクル法第10条第1項、同法施行令第9条第1項)。(4)の書き方はこの規定のとおりではない。
引っかけ:道路「占用」は道路管理者、道路「使用」は警察署長。言葉が似ているので提出先を取り違えやすい。
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論点ページ:施工計画・申請届出の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題B No.1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する