令和6年度 問題B No.1論点:施工計画・申請届出重要度 B配点 1点未着手

申請・届出書類と提出先の組合せ

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.1の問題です。論点は「施工計画・申請届出」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 大気汚染防止法のばい煙発生施設設置届出書 ― 市町村長

解き方

  1. ばい煙発生施設の設置の届出は、大気汚染防止法第6条により、都道府県知事(政令で定める市では市長)に行う。市町村長一般ではない。よって(4)が適当でない。
  2. 第一種圧力容器の設置届はボイラー及び圧力容器安全規則第56条により所轄労働基準監督署長へ、危険物の貯蔵所の設置許可は消防法第11条により市町村長又は都道府県知事(移送取扱所の一部は総務大臣)へ、消防用設備等の設置の届出は消防法第17条の3の2により消防長又は消防署長へ提出する。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。第一種圧力容器設置届は、工事開始の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出する。
  2. (2)適当。危険物の貯蔵所の設置許可は、消防本部等を置く市町村では市町村長、それ以外では都道府県知事に申請する。
  3. (3)適当。消防用設備等の設置届は、工事完了後4日以内に消防長又は消防署長に届け出る。
  4. (4)適当でない。ばい煙発生施設の設置の届出先は都道府県知事(政令市の市長)である。
引っかけ:大気汚染防止法・水質汚濁防止法の施設の届出は都道府県知事、騒音規制法・振動規制法の特定建設作業の届出は市町村長、と分けて覚える。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する