令和6年度 問題A No.43論点:設計図書・契約約款重要度 B配点 1点未着手

公共工事標準請負契約約款

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題A No.43の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 受注者は、約款(契約書含む。)及び設計図書に特別の定めがない仮設、施工方法等を定める場合は、監督員の指示によらなければならない。

解き方

  1. 公共工事標準請負契約約款第1条第3項では、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるとしている。
  2. 監督員の指示によらなければならないのではないので、(3) が適当でない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示する(第3条)。
  2. (2)適当。完成検査で必要と認められるときは、理由を受注者に通知して工事目的物を最小限度破壊して検査でき、その検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担となる(第32条)。
  3. (3)適当でない。仮設、施工方法等は、特別の定めがない限り受注者がその責任において定める(第1条第3項)。
  4. (4)適当。設計図書の表示が明確でないことを発見したときは、直ちに監督員に通知して確認を請求しなければならない(第18条第1項)。
引っかけ:施工方法は受注者の責任(自主施工の原則)。監督員の指示が必要なのは約款・設計図書に定めがある場合である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題A No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する