公共工事の施工計画(現場代理人・届出)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「施工計画・申請届出」(重要度B・解答の形は4つの選択肢から2つを選ぶ形式)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事における施工計画等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
解答欄
正解
正解:(1) 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領に関する権限もある。 / (4) ボイラー等の設置工事で、ばい煙発生施設設置届が必要な場合は、工事着工60日前までに消防署長に提出する。
2 つとも選んで正解です。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第10条により、現場代理人は、契約の履行に関し工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領などを除き、契約に基づく受注者の一切の権限を行使する。請負代金の変更や請求・受領の権限はないので、(1)が適当でない。
- 大気汚染防止法第6条・第10条により、ばい煙発生施設を設置しようとする者は、都道府県知事(政令市では市長)に届け出なければならず、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置の工事に着手できない。提出先は消防署長ではないので、(4)も適当でない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。現場代理人には、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領に関する権限はない。
- (2)適当。仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段は、約款・設計図書に特別の定めがない限り、受注者がその責任において定める(約款第1条第3項)。
- (3)適当。道路を使用して機器を搬入する場合は、道路使用許可申請書を工事着工前に警察署長に提出する(道路交通法第77条)。
- (4)適当でない。ばい煙発生施設設置届は、工事着工の60日前までに都道府県知事(政令市では市長)に提出する。
引っかけ:60日前の届出(ばい煙発生施設)は都道府県知事。消防署長への届出は危険物・少量危険物や火を使用する設備などである。
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論点ページ:施工計画・申請届出の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する