フロン排出抑制法(特定製品・充塡回収業者・破壊業者)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.21の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
フロンに関する記述のうち、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) フロン類破壊業者とは、特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の破壊を業とし行う者として、都道府県知事の許可を受けた者をいう。
解き方
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第63条により、フロン類破壊業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
- 都道府県知事の許可とする(4)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第一種特定製品は、業務用のエアコンディショナー・冷蔵機器・冷凍機器で、冷媒としてフロン類が充塡されているもの(第二種特定製品を除く)である(法第2条第3項)。
- (2)正しい。第二種特定製品は、使用済自動車再資源化法の対象となる自動車に搭載されたカーエアコンで、冷媒としてフロン類が充塡されているものである(法第2条第4項)。
- (3)正しい。第一種フロン類充塡回収業者は、都道府県知事の登録を受けた者である(法第27条)。
- (4)誤り。フロン類破壊業者は主務大臣の許可を受けた者である。
引っかけ:充塡回収業者は「都道府県知事の登録」、破壊業者は「主務大臣の許可」。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.21。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する