建設業法(主任技術者・施工体制台帳)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.17の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事における施工体制に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者を置かなくてもよい。
解き方
- 建設業法第26条第1項により、建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、元請・下請の別や下請契約の有無にかかわらず、工事現場に主任技術者を置かなければならない。
- 自ら施工する場合は主任技術者を置かなくてもよいとする(1)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは必ず主任技術者を置かなければならない。
- (2)正しい。密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理できる(建設業法施行令第27条第2項)。
- (3)正しい。施工体制台帳には、下請負人の健康保険等の加入状況を記載する(建設業法施行規則第14条の2)。
- (4)正しい。施工体制台帳の作成を要する建設業者は、施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない(建設業法第24条の8第4項)。
引っかけ:主任技術者は請け負った工事を施工する建設業者すべてに必要である。下請に出すかどうかで決まるのは監理技術者である。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.17。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する