労働安全衛生法(投下設備・照度・掘削・高所作業車)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.12の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における安全管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 事業者は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、作業主任者に当該業務の指揮を行わせなければならない。
解き方
- 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者などに行わせなければならない就業制限業務である(労働安全衛生法第61条、施行令第20条第15号)。作業主任者を選任する作業ではない。
- また、高所作業車を用いて作業を行うときは、作業指揮者を定めて作業計画に基づき指揮を行わせる(労働安全衛生規則第194条の10)。よって(4)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。3m以上の高所から物体を投下するときは、投下設備を設け、監視人を置く等の措置を講じる(労働安全衛生規則第536条)。
- (2)正しい。高さが2m以上の箇所で作業を行うときは、必要な照度を保持しなければならない(労働安全衛生規則第523条)。
- (3)正しい。手掘りで砂からなる地山を掘削するときは、掘削面のこう配を35度以下とし、又は高さを5m未満とする(労働安全衛生規則第357条)。
- (4)誤り。作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転は技能講習修了者が行う業務であり、作業主任者に指揮させる規定はない。作業には作業指揮者を定める。
引っかけ:高所作業車は「10m以上は技能講習、10m未満は特別教育」。指揮するのは作業主任者ではなく作業指揮者である。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.12。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する